期限付の酒類販売業免許
すでに免許をもつ酒類製造業者または酒類販売業者が、博覧会場や即売会場等といった、免許された販売場以外で臨時に販売場を設けて酒類の小売や卸売を行う場合には、販売形態に応じて、期限付酒類小売業免許もしくは期限付酒類卸売業免許が必要となります。
継続的に酒類を販売するには酒類販売業の免許が必要になります。
酒類販売業は以下のような区分があります。
酒類販売業の免許は、販売場ごとにその所轄の税務署に申請して免許を取得しなければならないので、本店で酒類販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類販売業を開始する際には、新たに支店で酒類販売業免許を取得する必要があります。
同一の営業主体が飲食店と酒類販売店を兼業する場合、飲食店部分については酒類販売業免許を取得する必要はありませんが、酒類販売店部分に関しては免許が必要となります。ただし、飲食店と酒類販売店を同一場所で営むことはできません。
すでに免許をもつ酒類製造業者または酒類販売業者が、博覧会場や即売会場等といった、免許された販売場以外で臨時に販売場を設けて酒類の小売や卸売を行う場合には、販売形態に応じて、期限付酒類小売業免許もしくは期限付酒類卸売業免許が必要となります。
このページではそれぞれの免許についての簡単な説明と、無免許営業の罰則について記載します。
お酒を小売販売する免許には以下のような種類があります。
消費者や酒場・飲食店に対し、原則全ての品目の酒類を小売販売できる免許。
詳しくは一般酒類小売業免許とはのページにて。
通信販売によって酒類を小売できる免許。2都道府県以上の広範囲地域の消費者を対象に、カタログやインターネット等で商品を提示し受注販売するなどといった業態の通信販売に限定される免許です。
また、販売できる酒類の範囲も以下のように制限されています。
詳しくはお酒の通信販売についてのページにて。
消費者や飲食店等の酒類の特定のニーズに応えるためのみ、酒類を小売販売することができる免許です。
酒類販売業者または酒類製造業者に対して、酒類を卸売り販売することができる免許には、以下の種類があります。
原則、全品目の酒類を卸売することができます。
注)毎年、卸売販売地域ごとに算定した免許可能件数の範囲内で免許等を受けることが可能。
ビールの卸売をすることができます。
注)毎年、卸売販売地域ごとに算定した免許可能件数の範囲内で免許等を受けることが可能。
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒および雑種を卸売することができます。
輸出入される(輸出・輸入のどちらか一方でも可)酒類を卸売することができます。
自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売を行うことができます。
自己が加入する事業協同組合(中小企業協同組合法に基づくものに限る)の組合員に対する酒類の卸売ができます。
自らが開発した商標、または銘柄の酒類の卸売を行うことができます。
酒類の特定のニーズに応えるためのみ、酒類を卸売することができる免許です。
酒類販売業免許を受けることなく酒類販売を行った場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。
酒類販売業免許に有効期限はありません。
免許取得時や取得後に虚偽・不正な行為があった場合には、販売業免許が取り消されることがあります。