酒税法上の義務

酒類販売業者には、酒税法で次のような義務が課せられています。

  1. 記帳義務
  2. 申告義務
  3. 届出義務

これらの義務を遂行しない場合には、罰金または科料に処されることになります。
ではこれらの義務について、みていきましょう。

(1)記帳義務

酒類販売業者は販売場ごとに、業務で行った酒類の仕入れや販売などの定められた事項を記帳し備え付け、帳簿閉鎖後5年間は保管しておかなければなりません。

帳簿の様式は決まっておりませんが、以下の必要事項が記載されているものでなければなりません。

a)仕入に関する事項

酒類の品目別および税率の適用区分別(アルコール分別)に、以下を記載すること。

  • 仕入数量
  • 仕入価格
  • 仕入年月日
  • 仕入先の住所および氏名または名称

b)販売に関する事項

酒類の品目別および税率の適用区分別(アルコール分別)に、以下を記載すること。

  • 販売数量
  • 販売価格
  • 販売年月日
  • 販売先の住所および氏名または名称

【a、bについての補足】

  1. 販売先の住所および氏名または名称は省略できます。
  2. 次に掲げる事項を厳守する場合には、販売した数量、販売年月日について、3ヶ月を超えない期間の合計数量により一括して記帳することができます。
    • 仕入れた酒類の全部について、上記の仕入に関する事項が全て記載された伝票を仕入先から交付を受け、それを5年以上保存しておくこと。
    • 3ヶ月を超えない月の月末に酒類の棚卸しを行っていること。
  3. 税務署が検査取締上必要と認めた場合に、帳簿を検査されることがあります。

(2)申告義務

酒類販売業者は定められた事項について、販売場等の所轄税務署に申告しなければなりません。

毎年度報告を要するもの

報告事項 報告期限
酒類の販売数量等報告書 毎年度(4月1日~翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量および年度末(3月31日)の在庫数量 翌年度の4月30日まで

次の事由が生じる都度、申告を要するもの

申告事項 申告期限
異動申告書 住所および氏名または名称、販売場の所在地もしくは名称に異動があった場合 直ちに
酒類販売業休止・開始
申告書
酒類の販売業を休止する場合または再開する場合 遅滞なく
酒類蔵置所設置・廃止
報告書
免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合またはその倉庫等を廃止する場合 あらかじめ
酒類の販売先報告書 税務署長から、酒類の販売先(酒場・料理店等)の住所、氏名または名称の報告を求められた場合。 別途定める日まで

(3)届出義務

酒類販売業者は定められた事項について、販売場等の所轄税務署に届出しなければなりません。

届出事項 届出期限
酒類の詰替え届出書
表示方法届出書
販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合 詰め替えを行う2日前まで

ここでいう「詰め替え」には、消費者である顧客があらかじめ用意した容器に酒類を移し替えて販売する「量り売り」は含まれません。

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