酒類小売業者(通信販売業者を含む)は酒類販売管理者を選任し、届け出て、酒類販売管理研修を受けさせる義務があります。
本ページの以下の項目をご確認下さい。
(1)酒類販売管理者の選任義務
酒類小売業者(通信販売業者を含む)は販売場ごとに、酒類販売業務に従事する者のうちから酒類販売管理者を選任しなければなりません。
申請者自身(法人である時はその役員)が酒類販売業務に従事する場合には、自ら酒類販売管理者になることができます。酒類販売管理者を選任しなかった場合には、50万円以下の罰金に処されます。
酒類販売管理者の役割は、酒類小売業者や酒類販売業務に従事する者に対して、酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために、必要な助言または指導を行うことです。
法令は次のようなものがあります。
- 酒税法
- 酒類業組合法
- 未成年者飲酒禁止法
- 容器包装リサイクル法
(容器包装にかかる分別収集および再商品化の促進等に関する法律)
- 独占禁止法
(私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律)
- 不当景品類および不当表示防止法
注意事項
次の1~7に掲げる場合には、酒類販売業務に従事する者の中から、酒類販売管理者に代わる責任者を指名し配置して下さい。
- 夜間(午後11時から翌日午前5時)において、酒類の販売を行う場合
- 酒類販売管理者が常態として、その選任された販売場に長時間(2~3時間以上)不在となることがある場合
- 酒類売場の面積が著しく大きい場合(100平方メートル超えるごとに1名以上指名)
- 同一建物内において酒類売場を配置している階が複数ある場合(酒類販売管理者のいない各階ごとに、1名以上指名)
- 同一の階にある複数の酒類売場が著しく離れている場合(20メートル以上離れている場合)
- 5にあてはまらなくても、同一の階において酒類売場の点在が著しい場合(3ヶ所以上ある場合)
- その他、酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合
(2)酒類販売管理者の選任の届出義務
酒類販売管理者を選任・解任したときは、2週間以内にその所轄税務署に届け出る必要があります。この届出を行わなかった場合は、10万円以下の過料に処されます。
(3)酒類販売管理者に研修を受講させる義務
酒類小売業者は酒類販売管理者に、選任の日から3ヶ月以内に財務大臣指定の団体が実施する酒類販売管理研修を受けさなければなりません。ただし、場合によっては、免許前に酒類販売管理研修の受講を求められることがあります。
この研修は免許前でも受講できます。研修日は各団体予約制で限られた日数しか行われていないので、免許取得手続きと平行して行っていくほうがベターです。研修に関する詳細は、国税庁ウェブサイトの以下のページにて実地団体と研修日程が掲載されておりますので、直接実施団体へご確認下さい。