お酒の小売に関する免許

お酒の販売(小売・卸売)に関する各免許の概要については、お酒の免許についてのページでご確認頂けます。

お酒の小売を行うための免許には、3種類あります。

酒類等製造免許および酒類販売業免許の新規取得者名等の公表について

これらの酒類販売業免許を取得した免許者は、国税庁にて「酒類等製造免許および酒類販売業免許の新規取得者名等の公表について」として、以下が公表されます。

  1. 免許等年月日
  2. 申請等年月日
  3. 免許者の氏名または名称
  4. 販売場の所在地
  5. 免許等種類(卸小売の区分、一般・特殊免許の区分)
  6. 処理区分
  7. 審査事項

一般酒類小売業者が全酒類またはビールの卸売を行う場合

「通信販売を除く小売に限る」旨の免許条件が付された酒類販売場をもつ酒類小売業者が、その販売場において全酒類またはビールの卸売も行いたい場合等には、酒類卸売業の条件緩和の申出を申請して、全酒類卸売業またはビール卸売業免許への条件緩和をうけます。

以下、それぞれの酒類小売業免許についての概要を記載します。

(1)一般酒類小売業免許

簡単にいうと、お酒を店舗で販売するための免許です。

一般酒類小売業の免許では、販売場において、消費者や酒場・飲食店などで酒類を取り扱う接客業者に対し、全ての品目の酒類を小売販売できます。ただし、他の酒類販売業者に対しての酒類販売はできません。また、酒類を仕入れる際は、酒類販売卸業免許を持った業者や酒類製造者から仕入れる必要があります。

原則として「通信販売を除く小売に限る」といった販売方法での免許となりますが、販売場と同一の都道府県内の消費者のみを対象とする通信販売をすることは可能です。

2都道府県以上の消費者を対象とする通信販売を行うには、通信販売酒類小売業免許が必要になりますので、通信販売業免許も同時に申請しておきます。

(2)通信販売酒類小売業免許

簡単にいうと、お酒を通信販売するための免許です。

通信販売酒類小売業免許とは、通信販売によって酒類を小売できる免許です。2都道府県以上の広範囲地域の消費者を対象として、カタログやインターネット等で商品を提示し、受注販売するなどといった業態の通信販売に限定されます。

酒類の店舗販売と、2都道府県以上の消費者を対象とした通信販売を同時に行う場合は、両方の免許が必要となります。

通信販売酒類小売業免許の要件や申請に必要な書類などは、一般酒類小売業免許とほどんど変わりませんが、販売できる酒類に限りがあるなど、以下の点に注意する必要があります。

また、免許申請の際には、ウェブサイトやカタログ等のコピーの添付等が求められ、表示基準を遵守しているか等が審査されます。

(3)特殊酒類小売業免許

消費者や飲食店等の酒類の特定のニーズに応えるためのみ、酒類を小売販売することができる免許です。

eyecatch2 お問い合わせページへ