免許を取得した後は

酒類小売業の免許を取得後、販売場の移転や法人なり、また一般酒類販売業免許を受けた販売場で通信販売を始めようとする場合には、税務署への手続きが必要です。

また、酒税法上の義務酒類業組合法上の義務による申告や届出等の手続きもあります。

では、順にみていきましょう。

(1)免許後の各種手続き

事由 様式 提出先 報告期限
酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合 酒類販売場移転許可申請書 移転前の販売場所在地の所轄税務署を経由して、移転先の販売場所在地の所轄税務署 あらかじめ
酒類販売業を廃止しようとする場合(免許を受けている複数販売場の全部または一部を廃止する時を含む) 酒類販売業免許取消申請書 販売場所在地の所轄税務署 廃止しようとする時
酒類販売業者につき相続が発生し、相続人が引き続き酒類販売業免許を継続しようとする場合 酒類販売業相続申請書 販売場所在地の所轄税務署 遅滞なく
酒類販売業者が法人成り等をする場合 酒類販売業免許申請書と酒類販売業免許取消申請書 販売場所在地の所轄税務署 あらかじめ同時に
一般酒類小売業免許を受けた販売場で通信販売を行おうとする場合 酒類販売業免許の条件緩和申出書 販売場所在地の所轄税務署

(2)酒税法上の申告義務に関する申告と届出

毎年報告を要するもの

報告事項 報告期限
酒類の販売数量等報告書 毎年度(4月1日~翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量および年度末(3月31日)の在庫数量 翌年度の4月30日まで

次の事由が生じる都度、申告を要するもの

申告事項 申告期限
異動申告書 住所および氏名または名称、販売場の所在地もしくは名称に異動があった場合 直ちに
酒類販売業休止・開始
申告書
酒類の販売業を休止する場合または再開する場合 遅滞なく
酒類蔵置所設置・廃止
報告書
免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合またはその倉庫等を廃止する場合 あらかじめ
酒類の販売先報告書 税務署長から、酒類の販売先(酒場・料理店等)の住所、氏名または名称の報告を求められた場合。 別途定める日まで

届出を要するもの

届出事項 届出期限
酒類の詰替え届出書
表示方法届出書
販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合 詰め替えを行う2日前まで

(3)酒類業組合法上の義務に関する届出等

毎年報告を要するもの

報告事項 届出期限
「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書 未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等 報告対象年度の4月30日まで

届出を要するもの

報告事項 届出期限
酒類販売管理者の選任(解任)の届出書 酒類販売管理者の選任・解任 2週間以内
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