【1】要件を満たしているか等の事前チェック
- お酒を扱う業態を確認し、取得しなければならない免許の要件を満たしているかどうかチェックします。>> 酒類小売業免許の要件
- 通信販売の場合、取り扱う予定の酒類や通信販売を行う範囲(地域)について、免許される範囲であるかどうか確認します。
- 税金の未納・滞納がないか確認します。
- 所轄税務署への事前確認を行います。
申請から免許がおりるまでの税務署の事務処理期間は約60日です。
↓
↓
管轄税務署や場合によって、免許前に酒類販売管理者の酒類販売管理研修の受講を求められることがあります。研修は免許前でも受講できますので、できればこの期間に受講されるとスムーズに手続きが進みます。
↓
申請書と添付書類が揃ったら、販売業免許を受けようとする販売場の所在地を管轄する税務署へ申請します。
↓
↓
↓
付与された免許にかかる登録免許税を支払い、免許を受け取ります。
↓
酒類販売業者としての義務や社会的要請への対応に留意し、適切な酒類の販売を行って下さい。また、免許後にも変更事項があった際等に必要な手続きもありますので、その際には必要な手続きを行って下さい。