酒類小売業免許の要件

お酒の小売を行う免許を取得するには、次の要件を満たしていることが必要です。

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許で、要件が異なるものもあります。

また、酒類業組合法上、酒類小売業者は酒類販売管理者を選任する義務があります。ですので、酒類の小売・通販には、酒類販売管理者を設置しなければなりません。酒類販売管理者については酒類販売管理者の設置のページでご確認下さい。

では、それぞれの要件ごとにみていきましょう。

(1)人的要件

お酒を販売する個人もしくは法人が、下記の要件を満たしていることが必要です。(酒税法10条1号~8号関係)

一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許とも、共通です。

  1. 申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
  2. 申請者が酒類の製造免許、もしくは酒類の販売業免許、またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の取消原因があった日以前1年以内に業務を執行する役員であった場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請者が申請前2年内において国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 申請者が国税または地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられまたは通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  5. 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫または背任の罪)または暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  6. 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  7. 下記にあてはまる場合、上記の1、2、4~6の要件を満たしていること。
    • 申請者または法定代理人が法人の場合はその役員
    • 申請者が営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人である場合はその法定代理人
    • 申請販売場に支配人をおく場合はその支配人

(2)場所的要件

正当な理由がないのに、取締り上不適当と認められる場所に、販売上を設けようとしていないこと。(酒税法10条9号関係)

お酒を販売する場所が、下記の要件を満たしていることが必要です。

【一般酒類小売業免許の場合】

  1. 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
  2. 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されていること

【通信販売酒類小売業免許の場合】

  • 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと

(3)経営基礎要件

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基盤が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。(酒税法10条10号関係)

申請者に経営的な基盤があるかをみるものです。一般酒類小売業免許の場合は【一般】、通信販売酒類小売業免許の場合は【通販】、どちらの小売業にもあてはまる要件は【共通】とします。

  1. 【共通】申請者(申請者が法人のときは、その役員または主たる出資者)が下記に該当していないこと
    • 現在、国税または地方税を滞納している
    • 申請前1年以内に、銀行取引停止処分を受けている
    • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額(資本金、資本剰余金および利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている
    • 最終事業年度以前3事業年度の全事業年度において、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
    • 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合または告発されている
    • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却もしくは移転を命じられている
    • 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる
  2. 【共通】 経験その他から判断し、適正に酒類の販売を経営するに十分な知識および能力を有すると認められる者または、これらの者が主体となって組織する法人であること。
  3. 【一般】免許の申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設および設備を有していること、または必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設および設備を有することが確実と認められること
  4. 【通販】酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、またはこの定めを満たすことが確実であると見込まれること
  5. 【通販】酒類の購入申込者が未成年でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること

求められる申請者の経歴と能力について

上に挙げた2.の具体的な内容は、以下とされています。

  1. 酒類免許を受けている製造業もしくは販売業の業務に引き続き3年以上従事した者
  2. 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
  3. 1、2の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上ある者
  4. 1~3の経験がない場合、その他の業で経営経験があり、酒類販売管理研修受講などで酒類小売業を経営するに十分な知識や能力が備わっている者
  5. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
  6. 酒類の製造業もしくは販売業の経営者として、直接業務に従事した者

(4)需給調整要件

酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。(酒税法10条11号関係)

該当する場合には、酒類販売業の免許をうけることができません。

【一般酒類小売業免許の場合】

具体的には次のとおりです。

  1. 免許の申請者が、設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体でないこと
  2. 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと

ただし、2とありますが、接客業者であっても国税局長が酒類販売業の免許を付与しても支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。

例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、酒販店部分に関して酒類販売業の免許を取得し営業することが可能です。ただしこの場合、飲食店部分と酒類販売店部分の場所的区分が明確でなければならないほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の在庫・仕入・売上管理などが明確に区分され、帳簿により確認することができること等が求められます。

【通信販売酒類小売業免許の場合】

具体的には、販売できる酒類の範囲が以下のように限られています。

  1. 国内で製造された酒類のうち、カタログ・インターネット等による広告等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類
  2. 輸入酒類(輸入酒類についての制限はありません。)
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