お酒の卸売に関する免許

お酒の小売に関する免許の概要については、お酒の小売りに関する免許のページでご確認頂けます。

酒類卸売業免許は、酒類販売業者または酒類製造業者に対して、酒類を継続的に卸売することが認められるという免許です。この免許では、一般の消費者および飲食店営業者等に対しての酒類販売を行うことができません。

酒類販売業免許の新規取得者名等の公表について

酒類販売業免許を取得した免許者は、国税庁にて「酒類等製造免許および酒類販売業免許の新規取得者名等の公表について」として、以下が公表されます。

  1. 免許等年月日
  2. 申請等年月日
  3. 免許者の氏名または名称
  4. 販売場の所在地
  5. 免許等種類(卸小売の区分、一般・特殊免許の区分)
  6. 処理区分
  7. 審査事項

一般酒類小売業者が全酒類またはビールの卸売を行う場合

「通信販売を除く小売に限る」旨の免許条件が付された酒類販売場をもつ酒類小売業者が、その販売場において全酒類またはビールの卸売も行いたい場合等には、酒類卸売業の条件緩和の申出を申請して、全酒類卸売業またはビール卸売業免許への条件緩和をうけます。

酒類卸売業免許は、取り扱う酒類の範囲やその販売方法などにより、8つに区分されています。

(1)全酒類卸売業免許

原則、全品目の酒類を卸売することができます。
注)毎年、卸売販売地域ごとに算定した免許可能件数の範囲内でしか免許されない。

(2)ビール卸売業免許

ビールの卸売をすることができます。毎年、卸売販売地域ごとに算定した免許可能件数の範囲内でしか免許が交付されません。

(3)洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒および雑酒の全てまたはこれらの中から1品目以上の酒類を卸売することができる免許です。

(4)輸出入酒類卸売業免許

自身で輸出入する(輸出・輸入のどちらか一方でも可)酒類を卸売することができる免許です。他の業者によって輸入された酒類の卸売を行う場合には、販売する酒類の品目に応じて、酒類卸売業免許を取得します。

(5)店頭販売酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭において酒類を直接引き渡し、その酒類を会員自身が持ち帰る方法による酒類の卸売を行うことができる免許です。

免許された店頭販売酒類卸売業者が、取引先となる酒販業者の免許を確認して会員登録し管理していなければなりません。また、会員が直接店頭にて販売し持ち帰るという販売方法に限られるので、会員へ購入した酒類を配達する行為はできません。

(6)協同組合員間酒類卸売業免許

自己が加入する事業協同組合(中小企業協同組合法に基づくものに限る)の組合員に対する酒類の卸売ができます。他の事業協同組合の組合員等への卸売はできません。

(7)自己商標酒類卸売業免許

自らが開発した商標、または銘柄の酒類のみ、卸売をすることができる免許です。

(8)特殊酒類卸売業免許

酒類の特定のニーズに応えるためのみ、酒類を卸売することができる免許です。

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