酒類卸売業免許の要件

お酒の卸売を行う免許を取得するには、酒類卸売業免許の要件を満たしていることが必要です。では、それぞれの要件ごとにみていきましょう。

(1)人的要件

お酒を卸売する個人もしくは法人が、下記の要件を満たしていることが必要です。(酒税法10条1号~8号関係)

  1. 申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
  2. 申請者が酒類の製造免許、もしくは酒類の販売業免許、またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の取消原因があった日以前1年以内に業務を執行する役員であった場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請者が申請前2年内において国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 申請者が国税または地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられまたは通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  5. 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫または背任の罪)または暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  6. 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  7. 下記にあてはまる場合、上記の1、2、4~6の要件を満たしていること。
    • 申請者または法定代理人が法人の場合はその役員
    • 申請者が営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人である場合はその法定代理人
    • 申請販売場に支配人をおく場合はその支配人

(2)場所的要件

正当な理由がないのに、取締り上不適当と認められる場所に、販売上を設けようとしていないこと。(酒税法10条9号関係)

お酒を販売する場所が、下記の要件を満たしていることが必要です。

  1. 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
  2. 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されていること

(3)経営基礎要件

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基盤が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。(酒税法10条10号関係)

申請者に経営的な基盤があるかをみるもので、以下のような要件をみたしていることが必要です。

  1. 申請者(申請者が法人のときは、その役員または主たる出資者)が下記に該当していないこと
    • 現在、国税または地方税を滞納している
    • 申請前1年以内に、銀行取引停止処分を受けている
    • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額(資本金、資本剰余金および利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている
    • 最終事業年度以前3事業年度の全事業年度において、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
    • 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合または告発されている
    • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却もしくは移転を命じられている
  2. 経験その他から判断し、適正に酒類の販売を経営するに十分な知識および能力を有すると認められる者または、これらの者が主体となって組織する法人であること。
  3. 免許の申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設および設備を有していること、または必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設および設備を有することが確実と認められること
  4. 申請等販売場における年平均販売見込み数量(卸売基準数量)が、全酒類卸売免許の申請については100kl以上、ビール卸売業免許の申請については50kl以上であること。

求められる申請者の経歴と能力について

上に挙げた2.の具体的な内容は、以下とされています。

【全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許の場合】

  1. 酒類の製造業もしくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に直接従事した期間が、引き続き10年(これらの事業の経営者として、直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者
  2. 調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営している者
  3. 1および2の期間が相互に通算して10年以上である者
  4. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
  5. 酒類に関する事業および酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
  6. 申請等販売場が沖縄県に所在する場合の申請者等の経歴については、1~3に定める期間が10年とあるのを3年と読み替える。

【洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許の場合】

  1. 酒類の製造業もしくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に直接従事した機関が、引き続き3年以上である者
  2. 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
  3. 1および2の期間が相互に通算して3年以上である者
  4. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
  5. 酒類の製造業もしくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で、酒類に関する事業および酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

(4)需給調整要件

酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。(酒税法10条11号関係)

該当する場合には、酒類販売業の免許をうけることができません。

全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許については、地域的需給調整を行うための卸売販売地域が設けられています。各卸売販売地域における免許可能件数は、毎年9月1日(土日の場合は、翌月曜日)に卸売販売地域内の各税務署の掲示板等に公示されます。また、国税庁のホームページでも確認することができます。

(5)条件緩和の申出時の要件

一般酒類小売業免許をうけている販売場が、その販売場において全酒類(またはビール)の卸売も行いたい場合の条件緩和を受ける際の要件は、以下のとおりです。

  1. 申出者(条件緩和を受ける者)等が、酒税法第14条に規定する酒類販売業免許の取消要件に該当していないこと
  2. 申出者の販売場における年平均販売見込み数量(卸売基準数量)が、全酒類卸売業免許にかかる申出の場合は100kl以上、ビール卸売業免許にかかる申出の場合は50kl以上であること
  3. 酒税法第10条第11号の需給調整要件を満たしていること
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