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お酒の小売・卸売に関する免許申請手続きは、アイソシア行政書士事務所にお任せ下さい。

大阪市中央区、谷町四丁目駅(3番出口)からすぐ。わかりやすい場所でお待ちしております。

弊所では、お酒を取り扱うための酒類販売業の免許申請手続きを代行いたします。お酒は、店舗の小売りだけでなく、ウェブサイトなどで通信販売する際にも免許が必要です。

お酒の通信販売小売業免許では、取り扱うことができる酒類が限られています。また、ウェブサイトやカタログ等、通信販売の方法(案)を明示しなければなりません。

事務所概要|アイソシア行政書士事務所
お問い合わせ|大阪での酒類販売業の免許手続きの代行

全酒類卸売業ビール卸売業10年以上の従事経験が、洋酒卸売業店舗販売酒類卸売業には3年以上の従事経験が求められています。 また、輸出入酒類卸売業については貿易の経験が必要です。 お問い合わせ前に要件を充しているかどうかご確認ください。

全酒類卸売業ビール卸売業毎年9月に抽選による審査となっています。たとえ要件を充していても、抽選で免許可能件数内に入らないと審査されません。予めご留意ください。


お酒の販売に関する手続き

お酒の免許について

お酒を販売するには、業態に応じた免許が必要です。業態によっては、販売できるお酒の範囲が定められています。また、販売にあたっては法令を遵守しなければなりません。

お酒の小売に関する免許

お酒の小売には、店舗での販売と通信販売、また特定のニーズのための販売など、業態によって取得する免許が異なります。また、場所的な要件だけでなく、経営基礎があるかどうかなどの要件もあります。

お酒の卸売に関する免許

酒類販売業者または酒類製造業者へお酒を販売するには、酒類卸売業免許が必要です。取り扱う酒類の範囲やその販売方法などによって8つの区分があります。また、毎年、免許可能件数の範囲内しか免許されない区分もあります。