インターネットが普及して、これまで店舗にて酒類販売の小売りをしていた方が通信販売をはじめようとされることも多いかと思います。
「通信販売を除く小売に限る」という条件付きの一般酒類小売業の免許では、いわゆる「通信販売」ができません。お酒を通販する(2都道府県以上の地域の消費者を対象とした通信販売)には「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。
酒類の小売りで免許を受けている販売場とは別の場所に事務所や倉庫をかかえて酒類の通信販売をはじめる場合には、通信販売を行う場所で新規に免許を受けなければなりませんが、一般酒類小売業の免許を受けている販売場で通信販売も行う場合であれば、「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出し、条件の緩和を受けることで、酒類の通信販売をはじめることができます。この条件緩和の申請には登録免許税はかかりません。