国税庁より平成22年2月に、「お酒の適正な販売管理に向けて」のパンフレットが出ております。
国税庁ウェブサイトPDF
パンフレット「お酒の適正な販売管理に向けて」
(リンク切れになりましたらご容赦下さい。)
酒類販売小売業者は販売上ごとに酒類販売管理者を1人おき、「酒類販売管理者選任届出書」を所轄の税務署に届け出なければなりません。
酒類販売管理者の役割は、担当の販売場で法令を遵守して酒類販売業務が行われるように、小売業者やその従業員に対して助言・指導を行うことです。
同一人が複数の販売場の酒類販売管理者になることはできません。
酒類販売管理者は常駐する必要はないですが、管理者が販売場にいない時間には代わりの責任者を配置しておかなければなりません。
本ウェブサイトの次のページもご参照下さい。>> 酒類販売管理者の設置