a)酒類の陳列場所における表示
酒類販売場の見やすいところに
- 酒類の売り場である または 酒類の陳列場所である
- 20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類を販売しない
という旨を表示しなければならない。
酒類販売業者には、酒税の保全および酒税業組合等に関する法律(酒類業組合法とする)で次のような義務が課せられています。
では、個別にみていきましょう。
酒類小売業者(通信販売業者も含む)は酒類販売管理者を選任し、届け出て、酒類販売管理者研修を受けさせる義務があります。
詳細は以下のページでご確認下さい。
酒類販売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。また、表示を怠った場合には50万円以下の罰金に処されることとなっています。
酒類販売場の見やすいところに
という旨を表示しなければならない。
酒類の自動販売機では販売機の前面に次のことを表示しなければならない。
酒類の通信販売を行う場合には、次の表示を行うこと。
毎年報告を要するもの
報告事項 | 届出期限 | |
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「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書 | 未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等 | 報告対象年度の4月30日まで |
届出を要するもの
報告事項 | 届出期限 | |
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酒類販売管理者の選任(解任)の届出書 | 酒類販売管理者の選任・解任 | 2週間以内 |